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手の痛みで休職しています。 |
![]() 手の痛みで休職しています。
頸肩腕症候群・反射性交感神経性ジストロフィーなどは、保険の補償対象になるのでしょうか? (労災にはならないのですが)両手がひどい腱鞘炎のようになり、仕事(事務職)・日常生活も非常に困難なため、産業医の指導により休職しています。 正式に整形外科に診てもらったところ、レントゲン検査で頚椎が普通と反対にまがっている為に手が痛むのか、(腱鞘炎と断定できないが)頸肩腕症候群でしょう、薬・リハビリをしてみましょうとのことでした。 別の整形にも行ってみたところ、検査(手レントゲン・血液)は異常なく、私の伝えた症状から、反射性交感神経性ジストロフィーと診断されました。 所得補償保険に加入しているので、就業不能になった旨を連絡してみようと思うのですが、契約書には頸部症候群・腰痛などの症状を訴える場合でも裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものへは支払わないとなっています。 どちらの整形での診断名でも、保険請求は難しいでしょうか? また、首が原因であれば、頚椎がまがっているのはレントゲンで明確にでていますが、保険加入前からまがっていて、加入後に手が痛み出したのではないかと、補償対象外になるのでしょうか? どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします。 2008-10-16 14:07:56
![]() 休職してるなら健康保険の傷病手当金が請求できると思いますが 傷病手当金 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。 ) A 傷病手当金が受けられるとき 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。 B 支給される金額 支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。 なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。 ア 事業主から報酬の支給を受けた場合 イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額) ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合 (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額) ・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。 ・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。 2008-10-31 03:45:43
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