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医療事務の勉強をされている方に質問です。 |
![]() 医療事務の勉強をされている方に質問です。
関節穿刺 関節液中コンドロカルシンと書かれている場合、検査料としてP-関節 100×1 関節液中コンドロカルシン 300×1と算定すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 2010-06-11 22:51:07
![]() 検査項目ですね。
質問者様のとおり関節液中コンドロカルシン 300×1P-関節 100×1(3歳未満+100点)を どちらも算定します。 また 穿刺液・採取液検査は 尿・糞便等検査にあたる為判断料として ○判 尿 34×1 も併せて算定します。 ご参考までに☆ 2010-06-12 22:23:03
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