医療事務の勉強をされている方に質問です。


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医療事務の勉強をされている方に質問です。
関節穿刺 関節液中コンドロカルシンと書かれている場合、検査料としてP-関節 100×1 関節液中コンドロカルシン 300×1と算定すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


2010-06-11 22:51:07
検査項目ですね。
質問者様のとおり関節液中コンドロカルシン 300×1P-関節 100×1(3歳未満+100点)を どちらも算定します。
また 穿刺液・採取液検査は 尿・糞便等検査にあたる為判断料として ○判 尿 34×1 も併せて算定します。
ご参考までに☆


2010-06-12 22:23:03




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